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中小企業のマイナンバー対策~その6~

おはようございます。

5月も中旬を過ぎました。

マイナンバーセミナーまで、あと3週間となりました!

多くの企業様のご参加をお待ちしております。

さて、前回の続きです。

他人の成りすまし防止のため、本人確認を要求している お話をいたしました。

今後、次の内容でお話していきます。

1.本人確認はどのようにするのですか?
2.誰が本人確認を行うのですか?
3.雇用が継続している場合は、どうすればいいのですか?
4.会社が取得していない場合で、退職後本人のマイナンバーが 必要となった場合
5.扶養がある場合

本日は、1.本人確認はどのようにするのですか?

平成27年10月に個人に通知カードが届きます。

個人が、その通知カードとあわせて個人番号カードの交付申請を 市町村に依頼をします。

顔写真つきのカードが「個人番号カード」に なります。

発行は、平成28年1月以降申請順に順次発行されます。

「個人番号カード」が個人の手元に届くまでは、時間がかかるはずです。

会社が、個人番号の発行申請のとりまとめをすることはできます。

 

本人確認は、個人番号カードであればこれだけでOKです。

しかし、個人番号を発行しておらず、通知カードの場合は、

通知カードに運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、

在留カード、特別永住者証明書等の資料を添付する事になります。

従って、平成28年1月1日以降、マイナンバーを必要とする書類作成において、

会社が番号を取得する際には、まだ個人番号カードは発行されて いませんので、

通知カード+必要書類で本人確認を行う必要があるのです。

そして、その記録を残しておくことです。

 

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はしおか社会保険労務士事務所

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