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中小企業のマイナンバー対策~その7~

おはようございます。

ブログも徐々に正常に再開し始めました。

本日で165回目のブログです。年内には250回を迎えたいですね。

6月9日に「マイナンバーセミナー」を開催した関係上、

準備等でなかなか書けなかったのです。

おかげ様で盛況でしたよ!!

今週からまたいつもどおりのペースで書きます!!

国会が大荒れですね。

様々な法案の行方は、どうなるのでしょうか?

今週は、派遣法から目が離せなくなりますね。

さて、前回の続きです。

2.マイナンバーの本人確認について誰が行うか

本人確認が必要なのは、マイナンバーを取得・収集する

ときですよね。

(1)通知カードが届いて、従業員が会社に提出したとき
(2)新しく従業員を採用したとき

などですよね。

現在、国税庁では、雇用関係にある場合、本人と面談し提出すれば

本人確認は省略する事ができます。

しかし、厚生労働省は、まだ見解を発表しておりませんので、

上記のような方法は税務関係に限られます。雇用保険、社会保険関係は

原則本人確認が今のところは必要です。

しかし、厚生労働省も国税庁に合わせるのではないかと言われています。

 

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