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お役立ちシリーズ~創業をお考えの経営者のための雇用 9~

おはようございます。

創業したての企業様向けのコンサル依頼も

増えてきました。

経営者の弱点である、変形労働時間制について

触れていきたいと思います。

前々回(NO.7)のブログにも若干掲載しましたが、

主な変形労働時間制は・・・・。

1.1年単位の変形労働時間制
2.1ヶ月単位の変形労働時間制
3.フレックスタイム制
4.1週間単位の非定形的変形労働時間制

厚生労働省の平成26年就労条件総合調査結果の概況の

結果概要では、変形労働時間制を導入している企業は、55.6%。

そのうち、1年単位の変形労働時間制35.4%、1ヶ月単位の変形

労働時間制17.9%を占めています。

ここでは、1年単位の変形労働時間制と1ヶ月単位の変形労働

時間制を取り上げていくことといたしましょう。

まず、なぜ変形労働時間制があるのでしょうか?

ここから押さえていきましょう。

1.労働基準法制定当時に比べて、第三次産業の比重が増えたこと
2.労働時間の短縮を自ら工夫しつつ進めていくことが容易に
なるような枠組みを設けること
(週休二日制の普及、年間休日の増加、業務の繁閑に応じた労働
時間の配分等)

労働基準法では1週間で40時間までしか働かせてはいけないと

規定しております。しかし、例えば業務の集中する月・週で、どうしても

1週間40時間を超える場合などです。

1日8時間、ある週が6日出勤した場合。1週間48時間になりますよね。

通常であれば、40時間を超えた8時間分については、割増賃金が

発生します。

続きは次回へ・・・。

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