広島の社会保険労務士 広島の採用面接コンサルタント  成功する採用面接には仕組みがあります

お役立ちシリーズ~創業をお考えの経営者のための雇用 10~

おはようございます。

GW真っ只中、当事務所は今日まで業務です。

明日から5日まではお休みです。

さて、前回の続きです。

1年単位の変形労働時間制は、年間で週40時間になるように、

1ヶ月単位の変形労働時間制は、1ヶ月で週40時間になるように

事前に会社カレンダーで、調整をしていくのです。

自社が、どちらを使ったらいいのでしょうか?

飲食業、医療・福祉関係であれば、1ヶ月単位の変形労働時間制。

製造業(365日フル稼働の工場を除く)であれば、1年単位の変形労働

時間制が多いようです。

結局、

1.勤務時間を決める
2.休日を決める

それで通常の週休2日制等が

難しい場合に、この変形労働時間制を導入されると良いでしょう。

しかし、経営者の中には、協定書を結ばないで、また協定届を

労働基準監督署に提出しないで行っているケースを見受けますので、

十分注意が必要です。

上記の1・2、そして1ヶ月もしくは1年のシフトの仕組みが決まりました。

さて、次に考えていかなければならないのは、

時間外が発生するかどうかです。

ここからは次回に続く・・・

 

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