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中小企業のためのマイナンバー対応講座 9

マイナンバー・個人情報保護法対応アドバイザー
広島の社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所
所長の橋岡雅典です。

おはようございます。

310回目のブログです。年内には400回を目指して情報を

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前回の続きです。

前回はこちら。

http://www.sr-hashioka.com/wp-admin/post.php?post=2071&action=edit

前回は保管の話をさせていただきました。

(3)どのように保管するか

採用になった方が、マイナンバーを持ってこられました。

さて、どのような手順で・・・

これが「どのように」です。

コピーをとって、本人確認をして、通知カードをその場で本人に

お返しするのか、システムを利用して入力するのか。

扶養控除申告書はどうするのか。

ちなみに、コピーなどで別に管理する場合は、

扶養控除申告書に一筆入れることにより、マイナンバーの

記入は必要ありません。

これは、事務担当者だけで決める事はできませんし、

任せっぱなしの経営者でも問題があります。

従って、経営者、事務責任者、事務担当者で、マニュアルを

作成するべきです。業務の流れを作り、その中で

マイナンバーの事務がいかに関わってくるかを考えるべきなのです。

 

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広島の社会保険労務士
はしおか社会保険労務士事務所

http://www.sr-hashioka.com/contact/

 

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