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【ミニセミナー】 人材確保のためにすべきこと(13)【Vol.413】

中小企業の人事評価制度、就業規則、助成金はお任せください!
広島の社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所

所長の橋岡雅典です

おはようございます。

先週12日、岡山県でセミナー講師を務めさせていただきました。

人材確保、人材定着、助成金についてのお話をいたしました。

「人材の確保」「人材の能力アップ」は必要不可欠ですね。

経営者の認識、今までのやり方、根気、この辺りを変えないと、

これからの時代を乗り越えていくことはできないと思います。

さあ、新たな気持ちで今週も頑張りましょう!!

さて、前回はパートタイマーについてお話をしました。

パートタイムで働く方も確保がしにくい、多くの企業様から相談を受けます。

正社員と比較して意外と簡単に考えていないでしょうか?

時間給の決め方も同じです。正社員の賃金については、当ブログ

第11回目でお話ししましたが、パートについても同様です。

新規にパートタイマーを採用するとします。

未経験者Aさんの場合、800円にしたとしましょう。

同じく未経験者Bさんは、国家資格をお持ちです。この方を採用検討すると

します。(業務内容にはたちまち必要ではないです。いずれフルタイムで

管理職になると必要な資格に該当します)当初の時間給はいくらにしますか?

やはり、800円スタートで、資格手当を検討し処遇すべきですよね。

もし、仮にBさんがその業務を経験されており、当社の資格等級で2等級に

該当していた場合、いくらにしますか?

これが、パートタイマーに対しても検討すべきことなのです。

「パートタイマーはこの仕事だけで、能力アップはしなくてもいい」という

考え方では、同一労働同一賃金もそうですが、戦力向上には

なりませんよ。パートタイマーも含めて、全ての従業員で

伸ばしていく必要があるのです。

 

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