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中小人材派遣会社のための生き残り戦略 6 【Vol.479】

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広島の社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所

所長の橋岡雅典です

おはようございます。

広陵高校は残念ながら準優勝に終わりましたが、

次男は勝利し、本日が準々決勝、準決勝と勝ち進めば

2試合あります。今日が大きなヤマですね。

さて、前回の続きです。

派遣期間についてですが、

派遣社員個人の側からの観点では、

②派遣労働者個人単位の制限期間

同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し

派遣でき る期間は、3年が限度となります。

つまり、前回の例で申しますと、

A社のB支店経理課にCさんを平成29年7月1日に派遣を開始しました。

A社が初めて派遣社員を受け入れる場合は、派遣可能期間は平成32年7月1日と

なります。派遣先事業所単位で考えると、過半数労働組合等の意見聴取を

行えば、3年を超えて受け入れることができます。

一方で、個人の派遣期間の制限では、CさんはB支店の経理課には、

3年が上限になります。従って、Cさんは3年までしかB支店の経理課に

派遣できません。引き続きCさんを派遣したければ、他の部署の業務に

派遣するか、無期雇用にするか、対応をしなければなりません。

ここまでは、A社に派遣会社1社しか契約をしていない場合を

考えましたが、「人材確保に苦慮する」今の時代、1社単独契約という

派遣先企業は少ないと思います。

問題は、複数企業の場合の抵触日ですよね。

これは次回にお話ししましょう。

 

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