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ちょっとお役立ちシリーズ~労働者派遣法の改正3~

おはようございます。

お役立ちシリーズも早いもので、7回目となりました。

前回の続きです。

前回をご覧になっていない方はコチラからどうぞ。

http://www.sr-hashioka.com/342/

2.今回改正が見込まれているポイント

(1)特定労働者派遣事業

・特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区分を撤廃し、

すべての労働者派遣事業を許可制にすることが適当。

但し、移行に関しては経過処置が設けられるのではなかろうか。

(2)期間制限について

・ 26業務という区分及び業務単位での期間制限はわかりにくい

等の課題から撤廃。

・派遣労働者個人単位と派遣先単位の2つの期間制限を軸とする

制度に見直すことが適当。

(3)加入していない理由の通知

労働・社会保険に加入していない派遣労働者に対し、加入していない

理由を通知することを定めた派遣元指針の内容を法律等に格上げする

ことが適当。

(4)労働者派遣事業の許可・更新要件

派遣労働者へのキャリア形成支援制度を有することを追加することが

適当。

(5)日雇派遣原則禁止の緩和

年収要件の見直し、労働災害の発生を防ぐことの

観点より法改正を行わず実施可能へ見直し

まだ、詳細については様々ありますが、人材派遣会社が

影響を受けるでろう箇所をピックアップしました。

施行期日は、平成27年4月1日を目指しています。

特定労働者派遣事業を営まれている企業様は、早めの準備が

必要となるでしょう。

今後の審議に注目です。

 

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