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【同一労働同一賃金】中小・零細企業は何をすべきなのか(4)【Vol.720】

中小企業の人事評価制度、就業規則、助成金はお任せください!
本格化する働き方改革で人材を活用の仕組みを作り、
売上・利益アップにつなげるサポートをする!!

中小企業の時間外労働上限規制、
同一労働同一賃金への対応は広島の社会保険労務士
はしおか社会保険労務士事務所へ!!

おはようございます。

所長の橋岡雅典です。

どうやら広島も、また緊急事態宣言が出るようです。

いつになったら落ち着くやら・・・・。

先週もお知らせしましたが、同一労働同一賃金対応

コンサルティングは、9月開始は、3社の枠に対して、

あと1社となりました。10月も募集を開始しました。

まだ、対応が終わっておらず、コンサルティングを

ご希望の企業様は、お早めにお申込みください。

先日、コンサルティング先で質問がありました。

整理していくのは、職務内容からでしょうか?

いいえ、まずは、御社ではどんな雇用形態が

あるかを調べることです。

正社員、契約社員、パート社員・・・・。

様々な雇用形態がありますが、実際の働き方は2つしか

ありません。期間の定めが「有る」か、「無い」か。

そこに、フルタイムかパートタイムかを加えて、

正社員、契約社員、有期パート社員、無期パート社員と

自社での定義づけをしているのです。

ぜひ、就業規則をご覧になってください。社員の種類で

明確になっているはずです。もしそうでなければ、

賃金の制度設計と合わせて、就業規則の見直しを

おススメいたします。

 

働き方改革コンサルティング!

年次有給休暇
時間外労働の上限規制
同一労働同一賃金


特に、同一労働同一賃金は、企業にとって 悩ましい問題です!

貴社の職務を分析し、職務の評価を行い、

正社員、契約社員、パートの均衡・均等が 図れているか、

チェックします!!

ぜひ、当事務所にご相談ください!!

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