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【助成金】助成金をもらえる企業になる!(4)【Vol.722】

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中小企業の時間外労働上限規制、
同一労働同一賃金への対応は広島の社会保険労務士
はしおか社会保険労務士事務所へ!!

おはようございます。

所長の橋岡雅典です。

今月は、助成金の手続きが多かったですが、

企業によっての「戦略」がそれぞれ異なります。

「戦略のない」助成金取得は、全く意味がないと前回

お話ししました。継接ぎの人事施策になってしまうので、

取得する効果はないですよね。

今年の社会保険労務士試験でも出題された、

65歳超雇用推進支援助成金。

人財を活用するために定年をさらに引き上げて、引き続き

雇用を継続する企業に支給される助成金です。

新規採用が中々ままならない現在、慣れた方を再雇用する、

また厚生年金の支給年齢も65歳から支給へと移行している

最中ですが、それも見越しての定年延長。

ここまでは、どんな企業も考えると思いますが、ここから

なんです、ポイントは。

定年再雇用の方の活用をどのように考えるのか。

業務における責任の程度?役職は?軽作業にするのか、

御社だったら、どのように活用を考えますか?

経営者の愚痴が多いのが、この点です。同一労働同一賃金の

考え方も頭に入れておかなければなりません。

「給与は高いのに、仕事の能力が衰えているよな・・・。」

「若い方の採用ができれば、ちょっとなあ・・・」

このようなボヤキに繋がってきます。

だからこそ、助成金をただ単に取得が目的でなく、自社の雇用の

あり方を考えることがまず最優先なのです。

 

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特に、同一労働同一賃金は、企業にとって 悩ましい問題です!

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