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【同一労働同一賃金】中小・零細企業は何をすべきなのか(5)【Vol.725】

中小企業の人事評価制度、就業規則、助成金はお任せください!
本格化する働き方改革で人材を活用の仕組みを作り、
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中小企業の時間外労働上限規制、
同一労働同一賃金への対応は広島の社会保険労務士
はしおか社会保険労務士事務所へ!!

おはようございます。

所長の橋岡雅典です。

8月も今日で終わりですね。少しづつ日の入りも早くなって

きたように感じます。

大雨が続き、夏らしさを感じることが少なかったことと、

コロナの影響で、外出自粛を余儀なくされました。

最近、季節を感じる感性が薄れてきたように思います。

今年も残り4か月。悔いのないように全力投球をします!!

前回は、雇用形態を調べること、就業規則に盛り込むことを

お話ししました。

そのあとは、職務の分析になりますね。

この時に、仕事の重さ、大きさなどをポイント化するのですが、

一番早いのが、会社の「見える化」を図ること。

これは、人事評価制度のブログでお話ししていますので、

ぜひご覧になってください。

そして、「見える化」の中に含めていきたいのが、職務権限表。

職務権限表を作成されている中小零細企業は少ないと思いますが、

通常、役職者にどんな権限があるのか、また担当者にも

与えられている権限は何か、この辺も明確にされると良いでしょう。

特に、30名以上の企業様では、役職者の権限がほとんどなく、

職務の実態として「名ばかり役職者」がいらっしゃいます。

職務分析を行い、職務評価を行う時に、それが露呈します。

結局、職務内容と賃金のバランス、均衡・均等を考えるときに、

いつも悩むところなんですよね。

等級と職務内容、そして権限表で、職務内容、責任の程度など

を考えていくことができます。

当事務所は、人事評価制度や教育訓練制度、同一労働同一賃金などを

得意としておりますので、ぜひ、会社の発展のための仕組みづくりを

一緒に行いましょう。全ては従業員のために、それが経営者に

プラスに跳ね返ってきますよ!!

 

働き方改革コンサルティング!!

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同一労働同一賃金


特に、同一労働同一賃金は、企業にとって 悩ましい問題です!

貴社の職務を分析し、職務の評価を行い、

正社員、契約社員、パートの均衡・均等が 図れているか、

チェックします!!

ぜひ、当事務所にご相談ください!!

 

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