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【同一労働同一賃金】中小・零細企業は何をすべきなのか(9)【Vol.741】

中小企業の人事評価制度、就業規則、助成金はお任せください!
本格化する働き方改革で人材を活用の仕組みを作り、
売上・利益アップにつなげるサポートをする!!

中小企業の時間外労働上限規制、
同一労働同一賃金への対応は広島の社会保険労務士
はしおか社会保険労務士事務所へ!!

おはようございます。

所長の橋岡雅典です。

今日は終日コンサルティングです。

朝は三原市、午後は尾道市。

会社の規模に関わらず、人事の仕組みは非常に

重要視されています。

賃金体系にも大きく影響出ますからね。

前回は、契約社員の位置づけでした。

全く正社員と変わらない職務内容、責任の程度で

あれば、契約社員は何のために就業形態を

設けるのかという内容でした。

例えば、3年上限契約で、その間の職務は、

〇〇で、正社員に転換できるかどうかの試験を

年2回、2年目以上から受験できるなど、考えていくので

あれば、意味合いは出てこようかと思いますが、

ただ単純に正社員にいきなりするのは・・・・という

理由だけで有期契約にするのであれば、正社員と

全く同じ待遇を考えざるを得ません。

特に、人数の少ない企業では要注意ですよ!!

 

働き方改革コンサルティング!!

年次有給休暇
時間外労働の上限規制
同一労働同一賃金


特に、同一労働同一賃金は、企業にとって 悩ましい問題です!

貴社の職務を分析し、職務の評価を行い、

正社員、契約社員、パートの均衡・均等が 図れているか、

チェックします!!

ぜひ、当事務所にご相談ください!!

 

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