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【同一労働同一賃金】中小・零細企業は何をすべきなのか(10)【Vol.745】

中小企業の人事評価制度、就業規則、助成金はお任せください!
本格化する働き方改革で人材を活用の仕組みを作り、
売上・利益アップにつなげるサポートをする!!

中小企業の時間外労働上限規制、
同一労働同一賃金への対応は広島の社会保険労務士
はしおか社会保険労務士事務所へ!!

おはようございます。

所長の橋岡雅典です。

10月も5日を過ぎましたが、日中は暑いですね。

寒暖の差が大きいので、体調管理に気をつけましょう。

人材活用の続きです。

零細企業であれば、正社員、契約社員、パートタイマーの

職務内容、責任の程度は一緒、時間外も同じという方は

いらっしゃいませんか?

結局、正社員と比較すると、正社員と何ら変わらないケースが

出てきます。

前回もお話ししましたが、呼び名が違うだけで、

実際には正社員と全く同じ場合には均等待遇が求められます。

ということは、正社員登用を行い、教育訓練も行い能力向上に

繋げていく施策を考えていくべきです。

会社の収益が上がらないのは、会社の仕組みに問題があります。

人材の活用、教育訓練、賃金体系。

会社が継続していくためには、

SDGsの「8.働きがいも経済成長も」における、従業員の

働きがいのある会社づくり、これが重要なのではないでしょうか。

 

働き方改革コンサルティング!!

年次有給休暇
時間外労働の上限規制
同一労働同一賃金


特に、同一労働同一賃金は、企業にとって 悩ましい問題です!

貴社の職務を分析し、職務の評価を行い、

正社員、契約社員、パートの均衡・均等が 図れているか、

チェックします!!

ぜひ、当事務所にご相談ください!!

 

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