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【同一労働同一賃金】中小・零細企業は何をすべきなのか(12)【Vol.753】

中小企業の人事評価制度、就業規則、助成金はお任せください!
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中小企業の時間外労働上限規制、
同一労働同一賃金への対応は広島の社会保険労務士
はしおか社会保険労務士事務所へ!!

おはようございます。

所長の橋岡雅典です。

寒くなりましたね。もう10月も下旬に差し掛かっていますが、

つい最近までの30℃近くあった気温が懐かしく感じます。

正規雇用と、非正規雇用では、御社では何が違うのか。

就業規則のみ変更しただけでは、この同一労働同一賃金は

根本的な解決できるものではありません。

正規と非正規の待遇が異なっていれば、異なっている

均衡待遇を、全く同じであれば、均等待遇を考えなければ

なりません。

賃金(基本給の決定、昇給)、各手当、賞与、福利厚生など、

非正規雇用の従業員から説明を求められると、説明義務が

生じます。

今はまだコロナの影響があるので、表面化していないかも

しれませんが、これから本格化することでしょう。

その時に慌てても、慌てたなりの仕組みにしかできず、

かえって会社の負担が大きくなる場合も生じてしまう可能性が

あります。

出来る限り、早めに自社の分析を行い、制度の見直しを

行うことをオススメします。

 

働き方改革コンサルティング!!

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同一労働同一賃金


特に、同一労働同一賃金は、企業にとって 悩ましい問題です!

貴社の職務を分析し、職務の評価を行い、

正社員、契約社員、パートの均衡・均等が 図れているか、

チェックします!!

ぜひ、当事務所にご相談ください!!

 

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