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【労務管理】人事・総務を強化せよ(6)【Vol.754】

中小企業の人事評価制度、就業規則、助成金はお任せください!
本格化する働き方改革で人材を活用の仕組みを作り、
売上・利益アップにつなげるサポートをする!!

中小企業の時間外労働上限規制、
同一労働同一賃金への対応は広島の社会保険労務士
はしおか社会保険労務士事務所へ!!

おはようございます。

所長の橋岡雅典です。

人事評価制度で、様々な企業に訪問していますが、

前回の話には、経営者の皆様は興味深く聞き入って

いただいております。

以前も野球に例え、キャッチャーの話をしました。

キャッチャーは、球審と同じで、向いている方向が

他の選手と違いますよね。

名捕手は、監督の補佐役なんて言われますが、

人事・総務も全く同じことが言えると思います。

役職の名称はついているが、権限がない方を

見受けられますが、社長の行っている業務を洗い出して

ください。

実際には、課長職レベルの仕事を大事に抱えている

こともあるでしょう。それで「忙しい」では、経営者

として失格です。この激動の時代を生き延びていくことは

できません。

「人事・総務を強化せよ」。御社は、強化していくために、

何を行いますか?

 

働き方改革コンサルティング!!

年次有給休暇
時間外労働の上限規制
同一労働同一賃金


特に、同一労働同一賃金は、企業にとって 悩ましい問題です!

貴社の職務を分析し、職務の評価を行い、

正社員、契約社員、パートの均衡・均等が 図れているか、

チェックします!!

ぜひ、当事務所にご相談ください!!

 

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部下との関係が上手くいっていない管理職、経営者の方、

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