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お役立ちシリーズ~労働者派遣法の改正の行方 3~

おはようございます。 第189通常国会は、6月24日までの会期ですが、 残りあと2ヶ月となってきました。 月曜日~金曜日までの日数を考えると、本日を含めて 42日となりました。今のところ、厚生労働委員会でも 派遣法改正の審議はされていないようです。 さて、前回の続き、「労働契約申込みなし制度」です。 労働契約申込のみなし制度とは、派遣先が違法派遣と知りながら 派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、 派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込み=直接雇用の申し込みを したものとみなす制度です。 違法派遣であることを派遣先が知らず、かつ、そのことに過失がない場合 は除かれます。しかし、派遣先は人材派遣会社と労働者派遣契約を交わし、 人材を受け入れる以上、派遣法の求める事を知らないとは言えないでしょう。 従って、例外は極めて少ないものといえます。 労働者が派遣先に、労働契約の申込の意思表示をしなくても、 したものとして扱われます。 では、どのような場合にそれが起こるのでしょうか。 1.労働者派遣の禁止業務に従事させた 2.派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合 3.無許可・無届の派遣元事業主から労働者派遣を受け入れた場合 4.偽装請負の場合 などです。 これが、平成27年10月1日に施行されます。   人材派遣会社を経営の皆様必見です! 他社より差をつけ、激動の波を勝ち抜きたい皆様に! 業務経験者だからこそ、気づきが多い。 そんな人材派遣会社の経営者様を 当事務所はサポートいたします! 所長プロフィールはコチラ! http://www.sr-hashioka.com/profile