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中小人材派遣会社のための生き残り戦略 2 【Vol.460】

中小企業の人事評価制度、就業規則、助成金はお任せください! 人材を活用の仕組みを作り、売上・利益アップにつなげるサポートをする!! 広島の社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所 所長の橋岡雅典です おはようございます。 460回目のブログです。500回目までマジック40。 最短で9月20日頃に到達予定です。 お楽しみに!! さて、内容に入っていきましょう。 1.派遣法改正の影響 (1)特定派遣について 平成27年9月30日、労働者派遣法が改正されました。 最も頭を悩ませるのは、特定の届け出で事業を営まれている 企業様でしょう。 ご存じのように、平成27年9月30日以後は、一般と特定の 区分が廃止され、全て許可制となりました。 とはいうものの、特定労働者派遣事業を営んでいる方は、引き続き3年間は、 「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである事業」を営む ことが可能です。つまり、平成30年までしか、「特定労働者派遣事業を営む ことができない」、ということなのです。 (2)許可要件 全てが許可制となり、許可要件も変更がありました。 その前に・・・。 特定労働者派遣事業は、届出制ですから、資産要件などは 特に気にされていなかったと思います。 まず、資産要件からお話ししましょう。 ①資産の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が 「2,000 万円×事業所数」 以上、現預金額が「1,500 万円×事業所数」以上で あること 小規模派遣元事業主には、暫定的な配慮措置が 行われています。 ②1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が 10 人以下である 中小企業事業主 →当分の間、基準資産額:1,000 万円、現預金額:800 万円 (3)1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である 中小企業事業主 →平成 30 年9月 29 日までの間、基準資産額:500 万円、現預金額:400 万円 【次回に続く】 人材派遣会社のための戦略コンサルティング ・人材の確保 ・企業ブランディング ・営業担当者育成 ・「働き方改革」を知る ・経営会議の参加など 御社の経営をサポートするコンサルティング! ・期間も6か月~12か月(更新可)で選べる ・コンサルティングメニューも応相談! (御社の課題を中心に解決サポート) ・広島県だけでなく、全国対応可能 (交通費・宿泊費・食費等の負担はお願いします) 派遣の現場を知っている社会保険労務士だからこそ、話が分かる! 人材派遣会社経営者・経営幹部の良きパートナー! お問い合わせはこちらから http://www.sr-hashioka.com/contact/   経営者、経営幹部、管理職向けの 人材確保をするための、 「自社の魅力を引き出す研修」3回(1回2時間)18万円(税別) 日本全国各地対応可能です!! 労働条件の見直しコンサルティング 6回(1回2時間)30万円(税別) 研修とセット価格で、48万円(税込)→36万円(税込)  平成29年7月31日まで   出版しました! 管理職の方、これから管理職になる見込みの方、 部下との関係が上手くいっていない管理職、経営者の方、 ぜひ、一読ください!!   全国の各書店、Amazonも発売中! www.amazon.co.jp/   cover