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お役立ちシリーズ~パートタイム労働法の改正 1~

おはようございます。 7月最初のブログです! 51回目のブログ。100回目指して頑張ります!! 100回到達目標は、9月末~10月初旬です! パートタイム労働法が改正されました。 施行は、平成26年4月23日から起算して1年以内。 パートタイム労働者を雇い入れている企業においては、 改正内容を理解する必要がありますね。 ポイントは4つ。 1.正社員との差別的取り扱いが禁止されるパートタイム 労働者の範囲が拡大 2.短時間労働者の待遇の原則 3.パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による 説明義務 4.パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主 による体制整備の義務 まず、1に関しては、今まで (1)職務内容が正社員と同一 (2)人材活用のしくみ(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一 (3)無期労働契約を締結しているパータイム労働者 とされてきましたが、(1)(2)に該当すれば、有期労働契約を 締結しているパートタイム労働者も正社員との差別的取扱いが禁止 されます。 2.短時間労働者の待遇の原則は新設されました。 事業主が雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる 場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用のしくみ、その他の 事情を考慮して、不合理のものではあってはならないとするものです。 次回に続く   はしおか社会保険労務士事務所では、 様々な法改正に伴う 就業規則の新規作成・見直し、人事精度の構築・見直し 退職金制度の構築・見直しを サポートしております。 人材という経営資源を有効に活用するため、 中小企業の経営者、経営幹部、人事担当者様をサポートして おります! お問い合わせはコチラから http://www.sr-hashioka.com/contact/