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お役立ちシリーズ~労働者派遣法の改正の行方 2~

おはようございます。 4月も半ばとなりました! あと少しで大型連休ですね。 「労働者派遣法の改正の行方 2」をお届けいたします。 2015年度の予算案が、9日に成立しました。 会期末までは、重要法案の審議が目白押しです。 今回の改正の行方が、人材派遣会社の経営を大きく揺るがす 事になる!? 今年の10月に何があるか、まずここから述べなければ なりません。それは、「労働契約申込みみなし制度」です。 平成24年の法改正により、この項目のみ、平成27年から 施行することとされていました。 この労働契約申込みみなし制度とは、どんな内容でしょうか。 派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、 違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して 労働契約の申し込み(直接雇用の申し込み)をしたものとみなす制度です。 次回は、このあたりを掘り下げます。   人材派遣会社を経営の皆様必見です! 他社より差をつけ、激動の波を勝ち抜きたい皆様に! 業務経験者だからこそ、気づきが多い。 そんな人材派遣会社の経営者様を 当事務所はサポートいたします! 所長プロフィールはコチラ! http://www.sr-hashioka.com/profile