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お役立ちシリーズ~労働者派遣法の改正の行方 7~

おはようございます。 170回目のブログです。 先週末に衆議院厚生労働委員会で派遣法改正が採決されました。 参議院に付託されています。今国会の会期末が大幅に延長された ため、可決成立することは、ほぼ間違いないと見られています。 問題は次の点です。 今まで26業務として期間の制限を受けない派遣業務も 今後は1人に対して3年の上限が設けられます。すでに、 雇い止めの話も出ているということですが、このようなケースも 増加してくるのではないでしょうか。その対応方法を誤ると、 企業として大きなトラブルになりかねません。 それでは、期間の定めをなくすれば、上限3年には影響が出ない と思われるかもしれませんが、雇用の問題が発生します。 自社の期間の定めの無い雇用ですから、解雇の問題が出てくるでしょう。 最後に、特定派遣の届出で業務を営まれている企業についてです。 猶予期間3年はありますが、一般の許可を取得する必要があります。 3年あるからと考えていると、ハードルはかなり高くなります。 今から準備を始めましょう!!   人材派遣会社を経営の皆様必見です! 他社より差をつけ、激動の波を勝ち抜きたい皆様に! 業務経験者だからこそ、気づきが多い。 そんな人材派遣会社の経営者様を 当事務所はサポートいたします! 所長プロフィールはコチラ! http://www.sr-hashioka.com/profile