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お役立ちシリーズ~就業規則 5~

おはようございます。

3月3日、ひな祭りですね。

春がもうすぐそこまで来ています!!

前回の続きです。

就業規則の雛型は、インターネットや厚生労働省のHPからも

取得する事が可能です。しかし、これらはあくまでも雛型です。

自分の会社に合った内容かどうかは、チェックしなければ

なりません。そのまま、ダイレクトに使用されている

企業もありますが、実態と合っていないケースが多いのです。

実態と合っていないという事は、この就業規則が機能していない

ということですよね。

これでは、何のために作成したのか、分かりませんよね。

誰の何のためなのか。もう一度思い出してください。

 

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