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お役立ちシリーズ~労働者派遣法の改正の行方 3~

おはようございます。

第189通常国会は、6月24日までの会期ですが、

残りあと2ヶ月となってきました。

月曜日~金曜日までの日数を考えると、本日を含めて

42日となりました。今のところ、厚生労働委員会でも

派遣法改正の審議はされていないようです。

さて、前回の続き、「労働契約申込みなし制度」です。

労働契約申込のみなし制度とは、派遣先が違法派遣と知りながら

派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、

派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込み=直接雇用の申し込みを

したものとみなす制度です。

違法派遣であることを派遣先が知らず、かつ、そのことに過失がない場合

は除かれます。しかし、派遣先は人材派遣会社と労働者派遣契約を交わし、

人材を受け入れる以上、派遣法の求める事を知らないとは言えないでしょう。

従って、例外は極めて少ないものといえます。

労働者が派遣先に、労働契約の申込の意思表示をしなくても、

したものとして扱われます。

では、どのような場合にそれが起こるのでしょうか。

1.労働者派遣の禁止業務に従事させた
2.派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合
3.無許可・無届の派遣元事業主から労働者派遣を受け入れた場合
4.偽装請負の場合

などです。

これが、平成27年10月1日に施行されます。

 

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