広島の社会保険労務士 広島の採用面接コンサルタント  成功する採用面接には仕組みがあります

お役立ちシリーズ~創業をお考えの経営者のための雇用 11~

おはようございます。

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さて、前回の続きです。

1ヶ月単位、1年単位の変形労働制で、1日8時間、週40時間となるように

設定しました。

さて、日々の業務量はいかがでしょうか?

1日8時間を超えそうでしょうか?

1日8時間を超える場合には、36協定が必要です。

36協定って何?という声もよく聞きますが、

労働基準法36条において、労働時間を延長し、休日に

労働させるような場合には、書面による協定をし、

労働基準監督署に届出なさい、という内容になっています。

その36条からとって、36協定としているのです。

創業したての企業では、この36協定が漏れている事が

非常に多いのです。労働基準監督署に届け出た場合に、

その協定内容の範囲内で時間外労働をさせても、

罰則の適用を受ける事はない、いわゆる刑事上の免責に

なるのです。従って、知らずに時間外、休日勤務をさせていると、

大変ですよ!!

 

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