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法改正等への対応~中小企業のすべきこと~ 5

中小企業の人財「採用・定着・育成」カイゼンコンサルタント
広島の社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所
所長の橋岡雅典です。

おはようございます。

本日は山の日ということで、今年から祝日になりました。

本日から盆休みという企業さんも多いのではないかと

思います。

前回の続き、雇用保険法の改正です。

平成28年8月1日から、介護休業給付金の額の改正されました。

従前においては、休業開始時賃金日額×支給日数×40%

であったのが、40%が当分の間、67%に引き上げられました。

介護による離職ゼロに向けての国の政策が出ております。

この政策で言いますと、他の項目についての育児介護休業法

の改正は、平成29年1月1日に施行されます。

「育児・介護休業って取らせないといけないの?」

「交替の人材を確保しなければならないし、大変!」

との声を経営者から聞きますが、優秀な人材が流出することを

まずは考えなければなりません。

人材は重要な会社の資産ですから。

平成28年4月~介護取組支援助成金が新設されました。

このような助成金の活用する方法もあります。

更に、来年に向けては、様々な法が改正されることでしょう。

国の担当大臣に、「働き方改革」大臣ができたくらいですから。

法改正から目が離せません。

 

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