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ちょっとお役立ちシリーズ~男女雇用機会均等法施行規則2~

おはようございます。

今日から小学校は、春休みに入りました。

広島は昨日、桜の開花宣言がありました。

また、嬉しいニュースも。甲子園でなんと

初出場の広島新庄が初勝利!!

本格的な春がやってきました!

ということで、

3月19日の続き、男女雇用機会均等法の一部改正

についてです。

前回は、「間接差別となり得る措置の範囲の見直し」について

お話をいたしました。

本日は、性別による差別事例の追加、セクハラ予防・事後対応

の徹底、コース等雇用管理についての指針についてです。

2.性別による差別事例の追加(男女雇用機会均等法に基づく

指針の改正)

性別を理由とする差別に該当するものとして、結婚していることを

理由に職種の変更や定年の定めについて男女で異なる取り扱いを

している事例を追加されました。

3.セクハラ予防・事後対応の徹底(男女雇用機会均等法に基づく

指針の改正)

1) 職場におけるセクシュアルハラスメントには、同姓に対するものも

含まれるものであることを明示。

2) 性別の役割分担意識に基づく言動をなくしていくことがセクシュアル

ハラスメントの防止の効果を高める上で重要であることを明示。

3) セクシュアルハラスメントの相談対応に当たっては、広く相談に

応じることとしているが、その対象に、性別の役割分担意識に基づく

言動が原因や背景となってセクシュアルハラスメントが生じるおそれが

ある場合などが含まれることを明示。

4) 被害者に対する事後対応の措置の例として、管理監督者又は事業場内

の産業保健スタッフなどによる被害者のメンタルヘルス不調への相談対応

を追加。

4.コース等別雇用管理についての指針の制定

新たに、「コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が

留意すべき事項に関する指針」を制定。

本年7月から施行されます。

 

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