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働き方改革特集 同一労働同一賃金への対策(2)【Vol.642】

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広島 社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所

所長の橋岡雅典です

おはようございます。

本日は、同一労働同一賃金の第2回目です。

働き方改革の大きなヤマと言っても

過言ではないでしょう。

自社の賃金制度自体を見直しをしなければなりませんから・・・。

早くからこの点を考えておかないと、後々大変に

なりますよ。

さて、同一労働同一賃金って何?という質問が出ますよね。

正社員と非正規の社員とで、職務内容や責任の範囲、

配置転換や転居を伴う転勤や時間外勤務の有無など、

人材の活用方法の違いが無い場合に、賃金に

不合理な差があってはなりません。

例えば、小売業で店舗5店舗、正社員の店長3名、

契約社員の店長2名、職務の内容も同じ、権限や転勤なども

全く同じと仮定しましょう。

正社員には住宅手当や通勤手当があり、契約社員には無い場合、

不合理な差があると言えるでしょうか。

当然、言えますよね。雇用形態が違うだけで、行っていることは

正社員も契約社員も何ら変わらない場合、賃金に差がある

理由が明確に説明できないですよね。

この点を皆さんの会社でも見直す必要がありますよ。

 

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