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働き方改革特集 同一労働同一賃金への対策(6)【Vol.662】

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広島 社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所

所長の橋岡雅典です

おはようございます。

この同一労働同一賃金は、自社の賃金制度をどのように

するのか、ここがポイントです。

つまり、正規と非正規で賃金体系に差があれば、それらを

明確に理由付けできることが必要です。

正社員と契約社員が、ただ単に雇用形態のみの相違で

職務内容や人材の活用方法に違いが無ければ、差が

あるのは問題だというのが、同一労働同一賃金の内容です。

基本給の決定方法や手当の支給についても、

今一度自社の就業規則の賃金規程を見直してみましょう。

自社で雇用形態によってどんな仕事をしてもらうのか、

その対価である賃金をどのように支給するのか、

そこが問われています。

最終的には、自社で雇用している「人財の活用」を

どうするのかということに繋がってきます。

正社員だけでなく、パートや契約社員も含めて、

従業員の能力の向上を図らなければ、今後企業の

生き残りは厳しくなってくることでしょう。

だから、人事評価制度の構築が重要なのです。

 

平成31年2月26日(水)
14:30~17:00 西区民文化センター


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