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働き方改革特集 有給休暇義務化(7)【Vol.665】

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広島 社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所

所長の橋岡雅典です

おはようございます。

1月も最終週となりました。

先週の土曜日は、広島では雪となりましたが、

寒かったり、温かかったり、インフルエンザも

流行していますので体調管理は気をつけたいものです。

「働き方改革が本格化する」ことについて、企業側の

意識も高まってきたのではないかと思いますが、

働き方改革のセミナー講師依頼が増加してきました。

一刻も早く、自社の戦略を考えること、これが最も重要と

前回お伝えいたしました。

さて、前回少し触れましたが、計画的に有給を取得させる

方法もある!とお話しいたしました。

計画的に取得させるメリットは・・・・

誰が、いつどのくらいの期間有給を使用するのか、

事前に計画を立てられるメリットはあります。

付与日数の内、5日を除いた日数が対象となります。

例えば、4月1日に入社し、10月1日に有給休暇が10日

発生したAさんの場合、5日を除いた日数、5日が

計画付与の対象となります。

よく大手企業で、アニバーサリー休暇や、土曜日、日曜日など

企業の公休日と組み合わせた連続休暇など、様々な形で

有給休暇の取得促進を行っているのを拝見します。

事前に、繁忙期をさけ、閑散期などに付与でき、従業員も

有給利用ができるメリットはあります。

次回は、計画的付与の中身を見ていきましょう!!

(次回に続く)

 

平成31年2月26日(水)
14:30~17:00 西区民文化センター


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