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コロナに負けるな!雇用調整助成金の取得 その3【Vol.693】

中小企業の人事評価制度、就業規則、助成金はお任せください!
本格化する働き方改革で人材を活用の仕組みを作り、
売上・利益アップにつなげるサポートをする!!

中小企業の時間外労働上限規制、
同一労働同一賃金への対応は
広島の社会保険労務士
はしおか社会保険労務士事務所へ!!

おはようございます。

所長の橋岡雅典です。

今週も激動の中、激変しながら金曜日になっています。

瞬間に1週間が過ぎていっております。

まだまだ精力的に企業経営者のサポートを行っていきたいと

思います。

本日から、雇用調整助成金取得に向けての注意点を

お話ししたいと思います。

1.必要な書類を整える!

①売上5%以上減少したことが確認できる資料

会計システムの帳簿、売上簿など

②休業協定書

③労働者名簿および役員名簿

特に、②の休業協定書については、休業手当をどのくらい

支払うかを労使で決定する重要な書類になります。労働基準法では、

使用者の責めによる休業の場合、平均賃金の60%以上を支払わな

ければなりませんが、雇用調整助成金の場合は、例えば月給者の場合、

休業手当=その月の給与÷1か月の所定労働日数×休業手当支給率と

なります。助成金より多く支払うケースと助成金よりも支払いが少なく

なってしまうケースもあります。

まずは、経営者の皆様は、すぐに%をいくつにしたらいい?と聞かれ

ますが、厳しい状況なのは労使ともに分かっていること。

ただ、できる限り、労使納得の上、休業手当の率を決められる方が

よろしいかと思います。

今は描きにくいかも知れませんが、コロナ後を考えておく必要も

あるのではないでしょうか。

 

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