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お役立ちシリーズ~就業規則 その1~

おはようございます。

さわやかな新緑の季節ですね。

また、暑い夏もすぐそこまでやってきています。

ちょっとお役立ちシリーズも名称を変更。

このシリーズも多くアクセスを頂いておりますので、

遠慮気味の「ちょっと」をカットし、

「お役立ちシリーズ」に変更します!!

さて、今回から「就業規則」をテーマに

お届けいたします。

第1回目の今日は、「就業規則の基礎 1」です。

就業規則とは何のためにあるのでしょうか?

労働基準法第89条に定められているから?それとも・・・。

御社はいかがでしょうか。

特に中小企業の経営者、経営幹部の方にこの記事を

読んでいただきたいと思います。

労働基準法第89条では、「常時10名以上の労働者を

使用する使用者は、一定の事項について、就業規則を

作成し、これを遅滞なく所轄労働基準監督署長に

届けなければならない。これを変更した場合も、

同様の届出義務がある。」と定められています。

この就業規則は、労働者が就業にさいして遵守すべき

服務規律や労働条件の細目を定めたもの、いわゆる

会社と労働者との約束、というわけです。

私的見解ですが、労働基準法第89条で10名以上の

労働者を使用する使用者とありますが、1名でも

労働者を雇用すれば、約束事は必要になりますよね。

その時点で、就業規則を作成しておくべきです。

そして、会社の考え、ルールを浸透させるのです。

自分とは違う他人を雇用するのであれば、トラブルを

防ぐためにも必要ではないでしょうか。

 

御社の就業規則は大丈夫?

古いまま、表現があいまいのままになっていませんか!

経営者と従業員をつなぐ大事な約束

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