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【助成金】助成金をもらえる企業になる!(2)【Vol.711】

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中小企業の時間外労働上限規制、
同一労働同一賃金への対応は広島の社会保険労務士
はしおか社会保険労務士事務所へ!!

おはようございます。

所長の橋岡雅典です。

お盆の休みに入られた企業が多いのではないでしょうか?

大雨で、特別警報が出ました。

県の北部が大変な状況になっております。

まだまだ、今晩も雨が続きそうです。気をつけましょう。

さて、前回の続きです。

助成金が取得できる企業になるについて、お話をしました。

当然、その助成金を設けている背景があります。

例えば、育児介護や働き方改革推進であったり。

その求めることを実行することだけでなく、労働条件通知書兼雇用契約書、

タイムカード、賃金台帳、就業規則なども必要書類として

添付しなければなりません。

皆様の会社では、労働条件通知書兼雇用契約書、タイムカードは

ありますか?時間管理はきちんとされているでしょうか?

また、給与のうち、時間外の計算などは理解しておりますか?

未払いがあれば、追加で支給を求められる場合がありますし、

不支給になったりします。

労働時間や時間の取り方、端数の計算など、基本的な事項が

できているかどうか、「前の方のやり方はこうだったから」であると、

間違えているかも知れませんよ。

 

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特に、同一労働同一賃金は、企業にとって 悩ましい問題です!

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