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【同一労働同一賃金】同一労働同一賃金への対応【Vol.775】

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中小企業の時間外労働上限規制、
同一労働同一賃金への対応は広島の社会保険労務士
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働き方改革への対応もお任せください!!

おはようございます。

所長の橋岡雅典です。

あと半月で新年度になりますね。

明後日には高校野球、あと10日程度でプロ野球の開幕が

近づいてきます。桜の開花も近いエリアもあるとか。

新しい年度へ向かって動き出しているようです。

ただ、遅れているのが表題にもありますように、

「同一労働同一賃金」対応。

中小企業では、昨年4月から適用されましたが、コロナ禍で

それどころではなかったのではないかと思います。

しかし、1年経過し、そろそろ「ウチの会社はどうなっている?」

という声が社内で出てきそうなころです。

正社員と非正規社員の待遇に違いがあり、説明を求められれば、

説明を行う義務があります。

売上・利益は、会社の役員と全従業員が1年間活動した結果が

もたらすものであります。パートだからとか、契約社員だから

と考えるのではなく、会社の「人財」をどのように活用して

いくのか、その根本から考えた上で、各雇用形態の待遇を

検討する必要があります。

 

<次回に続く>

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