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【同一労働同一賃金】同一労働同一賃金への対応【Vol.778】

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中小企業の時間外労働上限規制、
同一労働同一賃金への対応は広島の社会保険労務士
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おはようございます。

所長の橋岡雅典です。

広島は、3月21日に桜の開花宣言が出ました。

入学式に満開だった記憶があるのですが、

現代は、どうも早いようですね。

さて、前回の続きです。

この同一労働同一賃金で、誤解がありそうなポイントは、

「賃金のことだろ」というところです。

「同一労働同一賃金」と聞けば、そう思うかも知れません。

この法改正は、同一企業内における正規社員と非正規社員との間の

不合理な待遇差の解消を求めています。

いわゆる、均衡・均等待遇を求めています。


この「待遇」の中に、全ての賃金が含まれていますが、

「賃金」だけではありません。教育訓練、福利厚生施設、 休憩、休日、

休暇、安全衛生、災害補償、解雇等の全ての待遇が含まれます。

従って、「賃金」だけ考えていてはダメなのです。

まずは、自社の人財の活用をどのように考えていくのか、

ここが大きなポイントになるのです。

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特に、同一労働同一賃金は、企業にとって 悩ましい問題です!

貴社の職務を分析し、職務の評価を行い、

正社員、契約社員、パートの均衡・均等が 図れているか、

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