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【同一労働同一賃金】中小企業の賃金設計【vol.793】

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おはようございます。

4月10日は、女性の日だそうです。

1949年に労働省が婦人の日として制定し、1998年に

女性の日に改定したそうです。

さて、前回の続きですが、同一労働同一賃金を

正しく知っている方は、まだまだ多くないと思います。

正規雇用と非正規雇用の不合理な待遇差の解消をするもので、

パートタイム・有期雇用労働法に基づくものとなって

おります。

「同じ仕事をする者は、同じ賃金でないといけないのか?」

という質問をよく受けますが、間違ってはいないのですが、

必ずしもそう言えない点では、単純なものではありません。

まずは、何をすべきなのか。

正規と非正規の基本給を比較して、均衡・均等が図られて

いるかどうか、確認できるツール「職務分析・職務評価」の

手法を一部ピックアップして、お話をしていきたいと思います。

先程の「何をすべき」に戻って、まず、御社の雇用区分が

どのようになっているのか、把握はしていますか?

もっと分かりやすく言うと、御社では、正社員・パートタイマー・

定年後再雇用・契約社員等の定義は、どのようにされて

いますか?ただ何となく契約社員とか、パートタイムに

していないですか

【次回につづく】

 

【職務分析・職務評価コンサルティング】

特に、同一労働同一賃金は、企業にとって 悩ましい問題です!

貴社の職務を分析し、職務の評価を行い、

正社員、契約社員、パートの均衡・均等が 図れているか、

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