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【同一労働同一賃金】中小企業の賃金設計【vol.805】

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中小企業の時間外労働上限規制、
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おはようございます。

今週末は、広島でG7があります。

5月18日~22日までは、お休みになるところが

多そうです。

さて、前回の続きです。前回までは、雇用区分に

ついてお話をさせていただきました。

雇用区分、つまり雇用形態によって、自社が

どんな人材の活用をしているのか、就業規則や

実態と照らし合せ、どうであるか整理する必要が

あろうかと思います。

正社員とパートタイマー、契約社員など、それぞれの

待遇はいかがでしょうか。

賃金で言うと、手当、賞与の支給の有無、支給方法、

この辺りでは、最近は整理できている企業が多いのでは

ないかと思います。

様々な判例も積み上がってきているところですが、

基本給の決定についての比較検討は、まだできていない

企業が多いのではないでしょうか。

基本給においての、正社員とパートタイマー・有期

契約社員との比較検討には、「職務分析・職務評価」という

手法があります。この手法を使って、均衡・均等が図れて

いるかどうか、検証をしていくことができます。

【次回につづく】

【職務分析・職務評価コンサルティング】

特に、同一労働同一賃金は、企業にとって 悩ましい問題です!

貴社の職務を分析し、職務の評価を行い、

正社員、契約社員、パートの均衡・均等が 図れているか、

チェックします!!

ぜひ、当事務所にご相談ください!!

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