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お役立ちシリーズ~飲食店の店長は管理監督者? その1 ~

おはようございます。

お役立ちシリーズの新しいコーナーがスタートします!

「経営者のための知らないと損する」労働基準法や

労働契約法などを交えた様々な気をつけたい事例を

お届けいたします。

普段、「それ、まずいの?」と知らずに行っていたり、

危うい点に気づいていないのが、実情でしょう。

それでは、ます第1回目の本日は、

「飲食店の店長は管理監督者?」です。

よく、飲食店経営者から「店長は、管理者だから」という

話を聞きます。管理者であれば、時間外手当を支払わなく

て済むのは、経営者の皆さんがお考えになることです。

労働基準法41条には、労働時間、休憩及び休日に関する規程の

適用除外の条文となっています。

2号に、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位に

ある者又は機密の事務を取り扱う者」とあります。

それでは、店長が「監督若しくは管理の地位」にある者かどうか

という問題が生じます。

中小の企業では、「管理者として店長」と思われている経営者が

多いと思います。

ここで、ギャップが出てきます。

例えば、日本マクドナルドの裁判例も記憶に新しいと思います。

いわゆる名ばかり管理職の問題です。

それでは、管理監督者とは何かということです。

「管理監督者」は、労働条件の決定その他労務管理について経営者と

一体的な立場にある者をいい、役職名ではなく、その職の責務の内容、

責任と権限、勤務態様の実態によって判断します。

次回に続く・・・

 

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