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お役立ちシリーズ~創業をお考えの経営者のための雇用 9~

おはようございます。 創業したての企業様向けのコンサル依頼も 増えてきました。 経営者の弱点である、変形労働時間制について 触れていきたいと思います。 前々回(NO.7)のブログにも若干掲載しましたが、 主な変形労働時間制は・・・・。 1.1年単位の変形労働時間制 2.1ヶ月単位の変形労働時間制 3.フレックスタイム制 4.1週間単位の非定形的変形労働時間制 厚生労働省の平成26年就労条件総合調査結果の概況の 結果概要では、変形労働時間制を導入している企業は、55.6%。 そのうち、1年単位の変形労働時間制35.4%、1ヶ月単位の変形 労働時間制17.9%を占めています。 ここでは、1年単位の変形労働時間制と1ヶ月単位の変形労働 時間制を取り上げていくことといたしましょう。 まず、なぜ変形労働時間制があるのでしょうか? ここから押さえていきましょう。 1.労働基準法制定当時に比べて、第三次産業の比重が増えたこと 2.労働時間の短縮を自ら工夫しつつ進めていくことが容易に なるような枠組みを設けること (週休二日制の普及、年間休日の増加、業務の繁閑に応じた労働 時間の配分等) 労働基準法では1週間で40時間までしか働かせてはいけないと 規定しております。しかし、例えば業務の集中する月・週で、どうしても 1週間40時間を超える場合などです。 1日8時間、ある週が6日出勤した場合。1週間48時間になりますよね。 通常であれば、40時間を超えた8時間分については、割増賃金が 発生します。 続きは次回へ・・・。 人材で会社を成長させたい、 他社と差をつけたい 中小企業の 経営者・経営幹部必見! 相談役や社外取締役など、御社の経営をサポート 担当業務を明確にし、費用も月10万円~応相談 (費用は内容により異なります) 採用面接の仕組みや、人事評価などの人的側面や 売上アップや企業ブランディングなどの営業側面や 資金繰り改善や銀行対応などの金融の側面など まずは、お問い合わせください! http://www.sr-hashioka.com/contact/ 当事務所 お問い合わせ → お問い合わせ内容は「その他」で あとは必要事項記入していただき、送信ください!! 平成28年5月26日     6月7日・6月16日にセミナー開催! 人財を確保・定着・育成をしたければ社内改革せよ! 「中小企業の人事評価の活用と助成金」 西区民文化センター 大会議室CもしくはA 日程は、ご都合のよい日をお選びください!! 詳しくは、HPトップのバナー、セミナー情報を ご覧ください!   出版しました! 管理職の方、これから管理職になる見込みの方、 部下との関係が上手くいっていない管理職、経営者の方、 ぜひ、一読ください!! 全国の各書店、Amazonも発売中! www.amazon.co.jp/ cover