広島の社会保険労務士 広島の採用面接コンサルタント  成功する採用面接には仕組みがあります

お役立ちシリーズ~就業規則 その2~

おはようございます。 5月もあっという間に下旬です。 本日は、前回の続き 「就業規則の基礎 2」です。 就業規則には、周知義務があります。 労働基準法第106条には、 「使用者は、このようにして作成された就業規則を、 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付け、 書面交付、磁気テープ等に記録し、記録内容を常時 確認できる機器の設置等の方法によって、労働者に 周知させなければならない」 前回お話した第89条、第106条には罰則規定が ありますので、注意してください!   御社の就業規則は大丈夫? 古いまま、表現があいまいのままになっていませんか! 経営者と従業員をつなぐ大事な約束 就業規則の見直しをしませんか! はしおか社会保険労務士事務所がサポート致します! 詳しくはコチラからお問い合わせください http://www.sr-hashioka.com/contact/