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お役立ちシリーズ~就業規則 5~

おはようございます。 3月3日、ひな祭りですね。 春がもうすぐそこまで来ています!! 前回の続きです。 就業規則の雛型は、インターネットや厚生労働省のHPからも 取得する事が可能です。しかし、これらはあくまでも雛型です。 自分の会社に合った内容かどうかは、チェックしなければ なりません。そのまま、ダイレクトに使用されている 企業もありますが、実態と合っていないケースが多いのです。 実態と合っていないという事は、この就業規則が機能していない ということですよね。 これでは、何のために作成したのか、分かりませんよね。 誰の何のためなのか。もう一度思い出してください。   御社の就業規則は大丈夫? 古いまま、表現があいまいのままになっていませんか! 経営者と従業員をつなぐ大事な約束 就業規則の見直しをしませんか! はしおか社会保険労務士事務所がサポート致します! 詳しくはコチラからお問い合わせください http://www.sr-hashioka.com/contact/