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法改正等への対応~中小企業のすべきこと~ 4

中小企業の人財「採用・定着・育成」カイゼンコンサルタント
広島の社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所
所長の橋岡雅典です。

おはようございます。

夏の全国高校野球の抽選会ですね。8月7日から甲子園で

熱戦が行われます。広島県、広島新庄にはぜひ頑張っていただきたい

ものです。

さて、前回まで労働時間のことについてお話をいたしました。

労働時間と言えば、平成28年10月1日~500名を超える被保険者を

雇用する事業主を対象に、社会保険料の適用範囲が拡大されます。

週20時間以上30時間未満の、いわゆる雇用保険適用者の層にも、

拡大されてきます。

「パートなのに・・・」と思われるかもしれませんが、

適用になってしまいます。500名超の被保険者を雇用する事業主に

限ってということですが、平成36年4月には、更に拡大をしていく

見込みです。

また、雇用保険保険法が平成28年3月29日改正され、

65歳以降もを雇用する場合は、雇用保険の適用対象となります。

(平成29年1月1日施行)

厚生年金、雇用保険の改正により、人材の雇用が大きく

変わろうとしています。

どのような人材を活用していくのか、法改正とともに、

企業は戦略を練り直す必要が出てきております。

 

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