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【ミニセミナー】 人材確保のためにすべきこと(17)【Vol.425】

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広島の社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所

所長の橋岡雅典です

おはようございます。

さあ、5月最終週。今週の木曜日から6月です。

このブログも400回記念から既に25回を追加。

500回まであと75回となりました。このペースで書き続けると、

8月下旬~9月上旬には到達できるのでは?と思っております。

さて、今回から4回にわたりお話ししていくのは、これからの

求人で注意すべきことです。

前々回で「労働条件の見直し」をお話ししました。

よく耳にするのが、「固定残業手当」。

固定残業手当は、金額を明示すること、〇時間を超える場合には

別途時間外手当を支給する旨の記載が必要です。

固定残業手当は、時間外を行っても、行わずでも支払わなければ

なりません。例えば、30時間60,000円の固定残業手当を支給して

いたとしましょう。5月は19時間でした。それでも60,000円を

支給しなければなりません。

現在、働き方改革の流れで、時間外労働を減らそうという動きが

加速しています。

その一方で、時間外労働の固定手当が求人票に記載されている。

もちろん、基本給とは別に記載とハローワークは求めています。

下記の内容をどのように感じますか?

A.基本給160,000円 固定時間残業手当 60,000円 合計220,000円
B.基本給210,000円                合計210,000円

総支給は、AとB1万円の差です。

しかし、固定時間残業手当がAに60,000円支給されます。

どうもAの時間外が多いのでは?と求職者の心理が働きますよね。

これで、応募が増えるでしょうか?

 

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