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働き方改革特集 同一労働同一賃金への対策(3)【Vol.646】

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広島 社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所

所長の橋岡雅典です

おはようございます。

それでは、同一労働同一賃金のお話をしましょう。

(1)現行法と労働契約20条

現在も、正社員と非正規雇用の賃金の均等・均衡を

図らなければなりません。

パートタイム労働法8条、9条にパートタイマーの

均等・均衡が記載されています。

有期雇用労働者は、労働契約法20条に記載されています。

正社員とパートタイマー、有期雇用労働者の職務内容、

配置の変更などその事業場での正社員と同視される場合には、

均等・均衡を図らなけばなりません。

今後の変更点は、パート、有期労働者がバラバラだったのが、

パートタイマー+有期雇用労働者でセットになります。

(2)事業所から事業主に?

パートタイマーや有期契約労働者は、それぞれ事業所単位ごと

で見てきました。従って、正社員のみ、パートのみの事業所は

法の対象となりませんでした。今回の法改正で、事業所から

事業主単位に変わるため、全社で正社員と非正規雇用があれば、

対象となります。

 

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