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働き方改革特集 時間外労働の上限規制(4)【Vol.651】

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広島 社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所

所長の橋岡雅典です

おはようございます。

大企業はいよいよ4月1日から、時間外規制が施行されますね。

中小零細企業は、来年の4月1日以降です。まだ時間が

ありますが、この1年が勝負です。

(4)36協定届

さて、本日から36協定届についてお話をいたします。

36協定につきましては、このシリーズのブログ(2)で

簡単に触れていますが、休憩時間を除き、1日8時間、

1週間では40時間を超えて労働をさせることはできません。

それ以上に労働させる、つまり残業をさせたい場合には、

労働者の過半数を代表する者と時間外や休日労働に関する

協定を締結し、労働基準監督署に提出する必要があります。

その際の労働者の過半数の代表を、皆さんの会社では

どのように選出しているのでしょうか?

会社から指名していませんか?

これは最もやってはいけない選出方法ですが、

知らない経営者もいることでしょう。昨年10月までに、

労働者代表選出に問題があり、36協定が無効になり、

書類送検されている企業があります。

(次回につづく)

 

平成31年2月26日(水)
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