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働き方改革特集 時間外労働の上限規制(5)【Vol.655】

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広島 社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所

所長の橋岡雅典です

おはようございます。

前回の続きです。

労働者の代表者選出は、会社が指名してはいけません。

「ここに名前を書いてくれれば・・・」ではなく、

36協定の内容も周知させ、その上で代表を選出し、

記入をしていく必要があります。

特に重要な箇所ですので、十分お気をつけください。

これは、36協定に限ったことではありません。

従業員の過半数の代表と協定を締結する場合には、

該当してきます。

私の場合には、全従業員に記名してもらい、周知した

上で、代表選出のための投票を行っていく方法を

選択しております。

時間外の上限規制は、従業員を巻き込んで、無駄がないか

どうかチェックし、効率良く業務を行うこと考えなければ

なりません。

生産性の向上の結果、収益が増加すれば、従業員に還元する

原資ができるのです。

早く帰っても、収益の向上に繋がる仕組みを大手企業だけ

でなく、中小零細企業も考える時代となってきたのです。

 

平成31年2月26日(水)
14:30~17:00 西区民文化センター


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