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【同一労働同一賃金】同一労働同一賃金への対応【Vol.787】

中小企業の人事評価制度、就業規則、助成金はお任せください!
本格化する働き方改革で人材を活用の仕組みを作り、
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中小企業の時間外労働上限規制、
同一労働同一賃金への対応は広島の社会保険労務士
はしおか社会保険労務士事務所へ!!
働き方改革への対応もお任せください!!

おはようございます。

所長の橋岡雅典です。

前回の続きです。

正社員、有期契約社員、パートタイマー、定年後の再雇用の

嘱託社員など、御社ではどのような雇用形態がありますか?

前回は、就業規則で明記されているのか、人材活用の

方法はどのようにされているのか、この辺りが、

パートタイマー・有期雇用労働者の不合理な待遇差の禁止に

大きく影響を与えます。

中小零細企業であれば、一般職の正社員とパートタイマーでは

職務内容は全く変わらないケースが多いです。職務内容で違いが

見いだせないとなると、「人材の活用方法」に違いはないか

どうかを考えます。転勤は?と考えた場合、複数県外にも

事業所があり、転居を伴うような転勤があれば別ですが、

通常は、1つの事業所の場合が多いです。職種の変更は?と

考えた時に、人数が少ない場合には複合的な職務を行って

いる場合がありますよね。

就業規則を見てください。御社ではどうなっていますか?

次回は、よく見る就業規則のパターンをお話ししましょう。

SDGsコンサルティング
・SDGsの内容について経営者、社員研修
・SDGs実装支援

SDGsに取り組み、会社のブランディング、
人財の採用、定着、育成で会社の発展をサポート!!


年次有給休暇
時間外労働の上限規制
同一労働同一賃金


特に、同一労働同一賃金は、企業にとって 悩ましい問題です!

貴社の職務を分析し、職務の評価を行い、

正社員、契約社員、パートの均衡・均等が 図れているか、

チェックします!!

ぜひ、当事務所にご相談ください!!

 

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