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お役立ちシリーズ~パートタイム労働法の改正 2~

おはようございます。

パートタイム労働法、前回の続きです。

3.パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による
説明義務

事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、その

雇用管理の改善等に関する措置の内容を説明しなければ

ならないとされました。

例えば、賃金制度はどうなっているか、教育訓練・福利厚生施設

の利用の機会、正社員転換推進措置があるか等

4.パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主
による体制整備義務

これらには、是正勧告に従わなかった事業主名の公表など

法令遵守を促進するための体制も強化されることになります。

もう少し、施行されるまで時間はありますが、

これらの整備をされていない企業様は、早めの対応をオススメ

いたします。

 

はしおか社会保険労務士事務所では、

様々な法改正に伴う

就業規則の新規作成・見直し、人事精度の構築・見直し

退職金制度の構築・見直しを

サポートしております。

人材という経営資源を有効に活用するため、

中小企業の経営者、経営幹部、人事担当者様をサポートして

おります!

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