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お役立ちシリーズ~経営者の在職老齢年金 その2~

おはようございます。

早いもので、9月も残りわずかとなりました!

本日は、「在職老齢年金って何?」をお届けいたします。

前回もお話しましたように、厚生年金適用事業所における

適用者については、70歳まで加入できます。

例示をいたしましょう。

昭和28年4月2日に生まれ 男性(61歳)

正社員での勤務 就業規則による定年は65歳

厚生年金加入期間 39年

(*障害者特例は除く)

上記のケースですと、61歳から特別支給の厚生年金の

受給権が発生し、手続きをすれば年金も受給できます。

(報酬比例部分のみ)

しかし、引き続き社会保険に加入しながら働かれています。

これを在職老齢年金といいます。

この場合には、必ず年金が支給されるとは限りません。

総報酬月額相当額と年金額の基本月額をもとに年金の

支給停止額を計算し、年金の調整がされるかどうか

決まるのです。

この仕組みは、会社経営者もサラリーマンも全く同じです。

ただし、受給権が発生し、社会保険を掛けない働き方、

例えば、正社員に比べて、1ヶ月の出勤日数が3/4未満、

もしくは1日の勤務時間が3/4未満であれば社会保険加入の

適用除外になります。この場合は、年金は調整されません。

 

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