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働き方改革特集 有給休暇義務化(1)

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広島 社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所

所長の橋岡雅典です

おはようございます。

10月もあと2日となりました!

働き方改革特集の第2日目は、「年次有給休暇の義務化」に

ついて、お話しいたします。

年次有給休暇の義務化は、比較的多くの方がご存じだと思います。

2019年4月1日から施行されます。

1.有給休暇取得義務化の対象者

さて、今回の改正で誰が対象となるのかを、まず把握する

必要があります。対象となる従業員は、

有給休暇10日付与される方です。

正社員、契約社員でフルタイムで働いている方は、

6か月を経過すると、10日付与されます。

また、週5日または週30時間以上勤務する、短時間正社員、

契約社員、パート社員等は対象となります。

また、年間217日以上勤務する方も対象となります。

さらに、週4日勤務のパート社員等で、3年6か月以上勤務

している方、週3日勤務のパート社員等で、5年6か月以上

勤務している方も対象となります。

 

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