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助成金の上手な活用方法(6)【Vol.604】

中小企業の人事評価制度、就業規則、助成金はお任せください!
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広島 社会保険労務士 はしおか社会保険労務士事務所

所長の橋岡雅典です

おはようございます。

台風が去っても、はっきりしない天気が続いていますね。

広島県の高校野球夏の大会の開会式が、7日に予定されています。

なんとか、天気が回復して青空の下、開催して欲しいものです。

さて、前回の続きです。

1か月単位の変形労働時間制と1年単位の変形労働時間制の違いを

お話ししました。

1年単位の変形労働時間制は、1か月区分を除いて、

1年間の会社カレンダーを作成しますので、年間の出勤日数が

決まります。

例えば、正社員で8時間勤務、年間休日105日であれば、

年間で所定労働時間は2,080時間。1か月所定平均労働時間は、

173.33333・・・時間となります。

皆さんの会社の時間外賃金を計算するための計算式は、どのように

なっていますか?就業規則をご確認くださいね。

基本給+諸手当を1か月平均所定労働時間数で割ると、時間当たりの

給与単価が出てきます。それの25%増が割増賃金計算方法なのです。

一度割増賃金の計算方法について、就業規則と賃金台帳の確認を

ぜひ行ってみてください。

助成金を申請する段階になって、慌てて見直しをするよりも、

正しく計算して支給しましょう。未払い賃金が発生しない

ためにも。

 

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