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【助成金】会社が発展する助成金活用(8)【Vol.767】

中小企業の人事評価制度、就業規則、助成金はお任せください!
本格化する働き方改革で人材を活用の仕組みを作り、
売上・利益アップにつなげるサポートをする!!

中小企業の時間外労働上限規制、
同一労働同一賃金への対応は広島の社会保険労務士
はしおか社会保険労務士事務所へ!!

おはようございます。

所長の橋岡雅典です。

来期の計画を立てています。来期は、助成金の

受託件数を上限を設けることといたしました。

上限数は、年間18件まで(現在受託している

雇用調整助成金を含む。従って、実質15件)と

することにいたしました。

助成金の着手金、成功報酬など、本年4月に変更

しましたが、もう一度価格の見直しを実施する

予定です。

助成金が取得できるかどうかは、御社次第ですが、

弊所の顧問契約先は、100%の取得率。

もちろん、着手金、成功報酬の割引もあり、

ご利用して頂きやすいものになっています。

顧問契約外の企業様も受託はしていましたが、

顧問契約先と比べて、労務管理の内容が分かりにくい

点もあり、理解までに時間がかかるので、

費用は高めに設定させていただいております。

 

働き方改革コンサルティング!!

年次有給休暇
時間外労働の上限規制
同一労働同一賃金


特に、同一労働同一賃金は、企業にとって 悩ましい問題です!

貴社の職務を分析し、職務の評価を行い、

正社員、契約社員、パートの均衡・均等が 図れているか、

チェックします!!

ぜひ、当事務所にご相談ください!!

 

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部下との関係が上手くいっていない管理職、経営者の方、

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